HOME / TAX OFFICE / ONBOARDING
Onboarding Guide
顧問契約の締結から記帳代行が開始するまでの手順をご案内します。お客様にご協力いただく事項を中心にまとめています。
基本的にはチャットでひとつずつご案内しますので、難しい作業はありません。通常2〜3週間程度で記帳代行がスタートします。
ご不明点はいつでもチャットでお気軽にご質問ください。
まずはGoogle Meetで30分程度のヒアリングを行います。現在の経理体制・事業内容をお伺いし、税務書類の提出状況を確認します。記帳に必要な事項(取引先、決済方法、経費パターンなど)もこのタイミングで整理します。もちろん無料です。
アンケートでご回答いただいた税務署等へ提出した書類について、控えをお持ちであれば共有ください。提出未了あるいは提出したか曖昧な場合は、弊所で代理で提出いたしますのでご安心ください。
法人の場合
| # | 書類名 | 提出先 |
|---|---|---|
| 1 | 法人設立届出書 | 税務署 |
| 2 | 法人設立・設置届出書 | 都道府県税事務所 |
| 3 | 法人設立・設置届出書 | 市町村(東京23区は不要) |
| 4 | 法人税の青色申告の承認届出書 | 税務署 |
| 5 | 給与支払事務所の開設届出書 | 税務署 |
| 6 | 源泉所得税の納期の特例の承認申請書 | 税務署 |
| 7 | 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 国税庁 |
| 8 | その他(消費税課税事業者届出書等) | — |
個人事業主の場合
| # | 書類名 | 提出先 |
|---|---|---|
| 1 | 開業届 | 税務署 |
| 2 | 所得税の青色申告の承認届出書 | 税務署 |
| 3 | 給与支払事務所の開設届出書 | 税務署 |
| 4 | 源泉所得税の納期の特例の承認申請書 | 税務署 |
| 5 | 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 国税庁 |
| 6 | その他 | — |
事業内容・主要取引先・決済方法・経費の発生パターン・従業員の有無・役員報酬の金額などをお伺いします。ここでヒアリングした内容をもとに、freee会計の勘定科目設定や自動仕訳ルールを事務所側で構築します。
弊所はfreee会計100%の事務所です。お客様のfreee会計に弊所をアドバイザーとして招待いただくことで、記帳代行の準備が整います。freeeをまだお使いでない場合は、アカウント開設からサポートしますのでご安心ください。
以下の情報をもとに、freee会計の「アドバイザー招待」を行ってください。手順はチャットで画面キャプチャ付きでご案内します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アドバイザーの事業所番号 | 3649358791 |
| メールアドレス | 記帳担当者のメールアドレス(チャットでお伝えします) |
| 権限 | 「管理者」で招待してください |
freee会計に以下の口座・決済サービスを連携してください。連携することで取引データが自動的にfreeeに取り込まれ、記帳の手間を大幅に削減できます。
※ できるだけ立替や現金取引は行わず、freeeに連携している決済手段で日々の取引を行ってください。質問や資料のやり取りを減らし、貴社のご負担を軽減できます。
記帳代行を開始するまでに、以下7つの事項をお願いしております。ひとつずつチャットでご案内しますので、まとめて対応する必要はありません。通常1〜2週間で完了します。
freeeに連携した決済手段で取引を行う
連携済みの口座・クレジットカード・決済サービスを通じて取引を行うことで、自動的にfreeeに取引データが取り込まれます。現金取引や立替払いはできるだけ避けていただくことで、記帳の精度と速度が上がり、貴社のご負担も軽減できます。
売上請求書はfreee請求書で発行する
freee請求書で発行し「保存して取引を登録」機能を使うことで、売上計上まで自動化できます。請求日=売上計上日になりますので、発生月(稼働月)の日付を設定してください(通常は月末日付)。
給与計算・社会保険は専門外です
給与計算および社会保険手続きは当事務所の対応範囲外となります。必要に応じて提携社労士をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。
顧問契約開始後、毎月以下の流れで記帳を進めます。お客様に資料をご共有いただき、事務所側でfreeeにて記帳。不明点があればチャットで確認し、記帳完了後に報告をお送りします。
毎月、以下の資料をチャットで共有してください。共有方法は専用チャンネルにドラッグ&ドロップするだけ。フォーマットの指定はありません。
| 資料 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 売上請求書 | freee請求書で発行(推奨) | freee請求書なら売上計上まで自動化 |
| 役員報酬・給与情報 | 毎月の支給額・変更があればその内容 | 定期同額給与の確認 |
| その他資料 | 領収書・契約書・保険証券・賃貸契約書など | PDF or 写真でチャットに共有 |
法人税法上、経費として認められるためにはいくつかのルールがあります。特に創業期に注意が必要なポイントを4つにまとめました。不明点はチャットでいつでもご相談ください。
01
会社の事業に関連する支出のみが経費として認められます。経費性を合理的に説明できない場合、税務署に否認され追徴課税がなされる可能性があります。私的な支出との区分を明確にしてください。
02
毎月の役員への給与を税務上の経費にするためには、毎月定額かつ同じ日に支給する必要があります。期中の変更は原則として損金不算入となりますのでご注意ください。
03
役員への賞与を経費にするためには、税務署への届出が所定の期限までに必要です。届出と異なる日付・金額で支給すると全額が損金不算入になります。賞与を検討する場合は、新事業年度開始前にご相談ください。
04
締め日と支払日にこだわりがない場合、毎月末締めの翌月25日払いを推奨しております。記帳処理のタイミングに影響しますので、事前にお知らせください。
CONTACT
初回のご相談は無料です。オンラインにて対応いたします。