本シミュレーションは令和6年度税制改正に基づく概算です。実際の適用可否・控除額は個別の状況により異なります。適用にあたっては税理士にご相談ください。
賃上げ促進税制の適用を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人は「中小企業者等」として、より有利な控除率が適用されます。
| 区分 | 中小企業者等 | 大企業 |
|---|---|---|
| 基本控除率 | 増加率1.5%以上 → 15% | 増加率3%以上 → 10% |
| 上乗せ1 | 増加率2.5%以上 → +15% | 増加率4%以上 → +5% |
| 上乗せ2 | 教育訓練費増加率10%以上 → +10% | 教育訓練費増加率20%以上 → +5% |
| 上乗せ3 | くるみん/えるぼし認定 → +5% | くるみん/えるぼし認定 → +5% |
| 最大控除率 | 40% | 25% |
| 控除上限 | 法人税額の20% | 法人税額の20% |
「雇用者給与等支給額」とは、法人の国内雇用者に対して支給する給与等の支給額をいいます。具体的には以下が含まれます。
上乗せ措置の判定に用いる「教育訓練費」には、以下が該当します。
上乗せ措置(+5%)の適用を受けるためには、以下のいずれかの認定を受けている必要があります。
税額控除額は以下の計算式で算出されますが、法人税額の20%が上限となります。
本シミュレーションは概算値です。実際の適用にあたっては、給与等支給額の算定方法や各種要件の充足確認など、専門的な判断が必要です。税務顧問契約の中で、お客様に最適な賃上げ戦略と税額控除の適用をサポートいたします。