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Wage Increase Tax Credit Simulator

賃上げ促進税制シミュレーション

令和6年度税制改正に対応。従業員の給与を引き上げた場合に受けられる税額控除額を簡易計算します。
中小企業は最大40%、大企業は最大25%の控除率が適用されます。

SIMULATION
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万円
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適用可能
TAX CREDIT AMOUNT
税額控除額
0 万円
適用控除率
0 %
控除率の内訳
基本控除
上乗せ1(給与増加率)
上乗せ2(教育訓練費)
上乗せ3(認定制度)
適用判定
企業区分
中小企業
給与増加額
0万円
給与増加率
0%
教育訓練費増加率
0%
青色申告
控除率の内訳
基本控除率
0%
上乗せ1(給与増加率)
0%
上乗せ2(教育訓練費)
0%
上乗せ3(認定制度)
0%
合計控除率
0%
控除額の計算
給与増加額 x 控除率
0万円
法人税額の20%(上限)
0万円
実際の控除額
0万円

本シミュレーションは令和6年度税制改正に基づく概算です。実際の適用可否・控除額は個別の状況により異なります。適用にあたっては税理士にご相談ください。

REFERENCE

適用要件

賃上げ促進税制の適用を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 青色申告法人であること
  • 当事業年度の雇用者給与等支給額が、前事業年度の雇用者給与等支給額を超えていること
  • 中小企業:給与増加率が1.5%以上であること
  • 大企業:給与増加率が3%以上であること
  • 大企業の場合、マルチステークホルダー方針の公表等の追加要件あり

中小企業と大企業の控除率比較

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人は「中小企業者等」として、より有利な控除率が適用されます。

区分 中小企業者等 大企業
基本控除率 増加率1.5%以上 → 15% 増加率3%以上 → 10%
上乗せ1 増加率2.5%以上 → +15% 増加率4%以上 → +5%
上乗せ2 教育訓練費増加率10%以上 → +10% 教育訓練費増加率20%以上 → +5%
上乗せ3 くるみん/えるぼし認定 → +5% くるみん/えるぼし認定 → +5%
最大控除率 40% 25%
控除上限 法人税額の20% 法人税額の20%

給与等支給額の定義

「雇用者給与等支給額」とは、法人の国内雇用者に対して支給する給与等の支給額をいいます。具体的には以下が含まれます。

  • 俸給、給料、賃金、歳費、賞与
  • これらの性質を有する給与(残業手当、休日出勤手当、職務手当等)
  • 退職金は含まれない
  • 役員及び役員の特殊関係者に対する給与は除外
  • 給与所得控除前の金額(いわゆる額面給与)で判定

教育訓練費の範囲

上乗せ措置の判定に用いる「教育訓練費」には、以下が該当します。

  • 法人が教育訓練等を自ら行う場合の外部講師謝金、施設使用料等
  • 他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の委託費
  • 他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の参加費
  • 教育訓練等のための教科書・教材の購入費用
  • eラーニング等のサービス利用料

くるみん認定・えるぼし認定について

上乗せ措置(+5%)の適用を受けるためには、以下のいずれかの認定を受けている必要があります。

  • くるみん認定:次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定を受けた企業
  • プラチナくるみん認定:くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業
  • えるぼし認定(3段階目以上):女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大臣の認定を受けた企業
  • プラチナえるぼし認定:えるぼし認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業

控除限度額の計算方法

税額控除額は以下の計算式で算出されますが、法人税額の20%が上限となります。

  • 税額控除額 = 雇用者給与等支給増加額 x 控除率
  • 控除上限額 = 当事業年度の法人税額 x 20%
  • 税額控除額が控除上限額を超える場合は、控除上限額が適用されます
  • 控除しきれなかった金額は5年間の繰越が可能(令和6年改正で新設)
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賃上げ促進税制の
適用をサポートします

本シミュレーションは概算値です。実際の適用にあたっては、給与等支給額の算定方法や各種要件の充足確認など、専門的な判断が必要です。税務顧問契約の中で、お客様に最適な賃上げ戦略と税額控除の適用をサポートいたします。